日本の企業は一度人を採用するとなかなか解雇が出来ないそうです。
終身雇用制度とかがあった名残なのかなんなのか。
それで追い出し部屋みたいなものも出来たのでしょう。
ただし絶対解雇できないわけではないです。
以下の理由があれば雇用主は雇用した人を解雇できます・・・
- 病気や怪我による就業不能
- 能力の不足、成績の不良
- 協調性の欠如
- 頻繫な遅刻、欠勤
- 業務命令に対する違反
- 横領、着服
- 私生活上での犯罪
- 転勤の拒否
- 無断欠勤
- セクハラ、パワハラ行為
- 機密情報の漏洩
- 会社に対する誹謗中傷
- 経歴詐称
- 余剰人員整理
結構あるような気がしますが
ただし、一個一個に条件がありその条件に合致していないのに
あなた首ですよとなると
不当解雇になります。
それぞれの解雇理由でそれぞれ満たす条件は以下に・・・
- 病気や怪我による就業不能
・雇用条件等に記載された休職期間を過ぎても復職不能だった場合。
・休職期間後、軽微な作業や短時間労働など配慮しても復職することは難しいと判断された場合。 - 能力の不足、成績の不良
・必要な指導や配置転換を実施しても、勤務成績が不良であった場合。 - 協調性の欠如
・少人数での作業や職場で、他の従業員との協力、協調性が不可欠である場合。
・他の授業員と強調せず、重大な支障が生じた場合。
・指導、配置転換でも改善の余地がない場合。 - 頻繫な遅刻、欠勤
・頻繫な遅刻、欠勤に対して会社側から注意を繰り返しても改善しない場合 - 業務命令に対する違反
・正当な業務命令に従わない場合。
・今後も業務命令には従わないと明確な意思表示があった場合。 - 横領、着服
・横領、着服が判明しその内容が立証されている場合。 - 私生活上での犯罪
・強姦や強制わいせつを行った場合。(即解雇)
・私生活で犯罪を犯し、報道されたなどして会社の信用を落とした場合。 - 転勤の拒否
・会社規定に転勤がある旨があり、それに同意していたにも関わらず断った場合。(以下の条件をクリアしていること)
・転勤先の業務内容が対象の従業員にしかできないこと。
・対象の従業員に介護すべき家族などがいないこと。
・単身赴任手当など会社側からの配慮があること。 - 無断欠勤
・無断欠勤が14日以上続いた場合。
・会社が理由の無断欠勤では無い場合。(パワハラやセクハラなど)
・精神的疾患など本人にやむを得ない事情がない場合。 - セクハラ、パワハラ行為
・無理矢理キスをしたり、押し倒して性行したなどした場合。(即解雇)
・軽微なセクハラ、パワハラを繰り返すが会社側からの注意を繰り返しても止めない場合。 - 機密情報の漏洩
・会社内部の個人情報や機密、技術的情報を無許可で持ち出した場合。
・持ち出した情報を他社に渡した場合。
・機密情報の持ち出しにより会社に不利益が生じた場合。 - 会社に対する誹謗中傷
・会社に対する誹謗中傷により業務上不利益が生じた場合。 - 経歴詐称
・学歴や職歴に詐称があった場合。
・学歴や職歴で採用時に本来の内容では採用しなかったと言える場合。 - 余剰人員整理
・事業活動の縮小などやむを得ない事情がある場合。
事業主も雇用されている人も
お互い良い関係であれば良いですね・・・!