闇営業の申告漏れがバレても重加算税にはならない理由


こんにちは、矢駒(@chibayakoma)です。

昨今、芸能人の闇営業が問題になっていますが、その一つに営業に伴う金銭授受の問題がありました。

あまり知られていませんが、どんな形で得た収入でも、国税庁の取り扱いとしては関係なく所得税の対象となります。

“所得税法基本通達

(収入金額)

36-1 法第36条第1項に規定する「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない。”

闇営業でも、収入は収入。確定申告をしていなければ、税金逃れをしていたことになります。

ただ、闇営業=重加算税の対象ではないです。

実際に申告から除外していたのかは闇の中ですが、元税務署職員としての私見を述べたいと思います。

※私は今回の芸能人の所得関係を一切知りません。

また、職務上知り得た情報を口外するのも守秘義務違反となりますので、金額等は全て架空の数字で説明となります。


重加算税の対象にするのはハードルが高い

世間で脱税と言われるのは、重加算税のことです。

重加算税の罰金は重く、脱税額にプラス35%~40%を支払うことになります。

重加算税の対象となるには、対象者が意図的に脱税行為をしたと判断できた場合です。

法律用語では、仮装・隠蔽行為と言います。

  • ・仮装とは、100円を80円と見せかけること
  • ・隠蔽とは、100円を無かったように見せること

確定申告をするのを忘れていた人は、加算税の対象になりますが、仮装・隠蔽行為をしていないので重加算税の対象となりません。

税務署が意図的に脱税目的だと判断しても、客観的に脱税の証拠を提示しないと重加算税を賦課することはできません。

その重加算税の証拠集めが、職員としての技量が試され、そして本当に面倒な作業です。


闇営業の申告漏れはお金の管理状態が焦点

個人的には、今回の闇営業問題で重加算税対象にするのは、難易度が高いと思っています。

理由としては、闇営業=脱税目的ではないからです。

会社員の人でも、会社に黙って副業している人いますよね。

雇っている会社からすれば、闇営業しているのと同じです。

ですが、会社に黙って副業している人でも、確定申告はしているはずです。

それなら闇営業で得た、収入も申告している可能性は十分にあります。

もし脱税と認定をするなら、証拠が必要になりますが、わかり易いのが営業の収入を隠し口座に貯めている場合です。

確定申告では、A口座に振り込まれた分の収入を申告し、B口座に振り込まれた収入を申告しなかった。

この場合には、意図的に収入除外をしたと判断できるので、重加算税の対象になる可能性が高いです。


闇営業が重加算税ならほとんどの人は重加算税対象

「闇営業の分だけ、申告しないなんて意図的だろ」と思うかもしれません。

気持ちはわかります。

ただ、その定義で話すなら、国民の義務である「納税」をしなかった人全員、重加算税の対象です。

  • ・不動産売却で税金が発生するとは思わなかった
  • ・副業分の収入を申告する必要ないと思っていた
  • ・コレくらいの金額なら問題ないと思った

言葉は悪いですが、このような言い訳は税務署時代、腐るほど聞いてきました。

金額の大小も重要ですが、脱税する行為をすればすべて重加算税の対象です。

サイフを盗んだら窃盗ですが、コンビニのお菓子なら窃盗にならないのでしょうか。

違いますよね。

10円でも100万円でも、窃盗は窃盗です。

税金だけが、特別な考えを持つことはありません。


闇営業問題とキャッシュレスをリンクさせないのが一番の問題

個人的には、ミスは誰にでもあるので、必要以上に叩くことは否定的な立場です。

それよりも、闇営業の結果だけを騒いで、問題解決策の話題にならないほうが寂しいです。

今回の闇営業の収入が申告漏れなら、現金の授受だった可能性が一番高いです。

現金は、最も形跡がつきにくい脱税の温床となる方法。

現金がある限り、脱税行為が無くなることはありません。

もし完全キャッシュレス化すれば、お金の流れの追跡が可能です。

反社会勢力が捕まれば、お金の流れが芋づる式に判明できます。

つまり、反社会勢力との繋がりがバレるし、収入を除外したこともすぐにバレます。

そうなれば、脱税をするリスクがあがりますので、みんな適正に申告をする流れに。

そこまでの議論をしないから、いつまでも脱税が無くなりません。

個人的に闇営業自体よりも、脱税の解決策の議論がされないのが残念でした。


参考にならない程度のご参考に…


2019-06-26 13:44:39

Writer:矢駒(ヤコマ)元税務署ブロガー兼ライター

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