こんにちは、矢駒(@chibayakoma)です。
いよいよ、2019年10月から消費税が増税します。
世の中の注目は、消費税10%ではなく軽減税率ですよね。
店内飲食の消費税は10%で、持ち帰りの消費税は8%なんて、100人中98人が疑問に思うはずです。
そうは言っても、軽減税率に事業者は対応しなければなりません。
消費税を管轄するのは税務署ですが、税務署の職員のほとんどは、軽減税率についてまともに回答することはできません。
なぜなら、大半の職員は軽減税率に興味が無いからです。
国税組織の人員は、全国に5万人以上おり、その内の大半は税務署には勤務しています。
税務署の部署をまとめると、大きく6種類に分類できます。
・個人課税部門
・法人課税部門
・資産課税部門
・徴収部門
・管理運営部門
・総務課
この中で消費税を担当するのは、個人課税部門と法人課税部門。
個人事業主が税務署に相談する場合には、個人課税部門の職員です。
個人課税部門の職員は全体の2割から2.5割。
つまり、税務署100人当たり、20人程度は個人課税部門職員です。
ちなみに個人事業主の消費税の申告件数は113万8千件ですが、所得税の申告件数は2,198万件と、5%程度です。
となれば、対応する職員もごく少数に限られます。
出典:平成29年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について
個人課税部門の職員は、2割程度在籍しますが、消費税を専門的に担当している職員は法人課税部門と併せても数人しかいません。
税務署の部署内では、調査担当部門と内部担当部門に分かれ、相談などをする場合には内部担当部門の職員が応対します。
個人課税も法人課税部門の内部担当も、メインの税金は所得税と法人税。
消費税の知識は一般的な知識に限られます。
税務署でも軽減税率の研修を行いますが、消費税の優先順位は低いので、勉強がおざなりになりやすいの現状です。
税務署の調査をするタイミングは、申告書の提出後、または無申告が確定した場合に行います。
逆に考えると、申告期限が到来するまでは税務調査をすることはありません。
したがって、消費税の軽減税率の知識を身に付けるのは、早くても軽減税率の確定申告期間になってからです。
しかも、知識を身に付けるのは、消費税を扱う部門のみ。
消費税と直接関係のない部門については、消費税の知識は無知に等しいです。
実際、私は資産課税部門に所属していましたが、消費税の知識はお世辞にも多いとは言えませんでしたので。
ここだけの話、国税組織は相談を受けること嫌っています。
なぜなら、相談対応する時間分だけ通常事務が圧迫されるからです。
(税務署に相談専門職員は存在しません。)
ただ、そうは言っても、税務署に相談しなければわからないこともあります。
その場合には、税務署の個人課税部門に電話することをオススメします。
一般的な相談であれば、相談センターで対応できますが、正直軽減税率についてしっかり対応できるかは疑問です。
私も元職員なので、現在の状況はわかりませんが、実務で関係する個人課税部門の内部担当が一番知識を持っています。
もっとも、この発言自体が嫌われているかもしれませんが。。
参考にならない程度のご参考に…
Writer:矢駒(ヤコマ)元税務署ブロガー兼ライター
HomePagehome Twitter